大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5882 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人成富信夫の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれどもその実質は單な

る法令違反の主張に帰し(本件轉回禁止區域の指定が深夜に及ぶことの適否は本件

に関係がない)、同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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